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セクハラを受けた場合は、加害者にセクハラ行為をやめるようはっきりと、態度で示しましょう。それでも、セクハラがやめられない場合は、セクハラの抗議文書を加害者と会社に送り、会社に再発を防止するよううったえましょう。

会社には、男女雇用機会均等法によってセクハラがあった場合は、事実関係を調査し再発防止を防ぐ義務があります。このように、セクハラが公になると、加害者はセクハラがあった事実を否定することがほとんどで、きちんとセクハラの事実があったことを証明するには、セクハラを受けた具体的な証拠が必要になります。

特に、裁判を行う場合は日本の裁判では、証拠がなければ疑わしくても罰することが出来ないので、セクハラがあった事を否定できないような証拠が必要になります。セクハラの証拠は、セクハラ行為に及んでいる際の会話などをレコ-ダ-や携帯電話で録音したものが物的証拠としては強いですが、物的証拠がなくてもセクハラが起きた日時や場所、相手の行動を具体的にメモしておくことで、矛盾などがない場合は証拠として使用することができます。

また、セクハラをやめるように加害者や会社に送った文書も証拠になるので、とっておくようにしましょう。

ただ、セクハラの証拠を集めるのは非常いに大変で、一人で行うにはセクハラの被害で心身ともに疲れている事もあるので、なるべく第三者にも協力して貰いましょう。裁判では証人などの証言も、有力な証拠になります。

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