
会社でセクハラの被害にあっている人の中には、セクハラがストレスになって仕事が手につかなくなったり、うつになってしまうなどで就業できなくなったり、反論した事で減給などにあい泣き寝入りで会社をやめてしまうという人が少なくありません。
しかし、セクハラの被害者が我慢して会社を辞める必要はなく、セクハラを防止する義務は会社にあるので、会社にセクハラの事実がある事を訴えて、加害者にセクハラ行為をやめさせるように要求しましょう。
このような訴えを会社にすると、解雇されるのではないかと恐れている人もいますが、セクハラを訴えたことを理由に解雇する事は法律で禁止されており、万が一解雇通告された場合は、不当解雇として会社を訴える事も出来ます。
逆に、セクハラの被害に遭った人からすると、加害者には会社をやめて貰いたいと考えるでしょう。しかし、セクハラを行った加害者に対しても、会社はすぐに解雇を命じる事は出来ません。懲戒解雇となる場合、刑事事件などを起こした場合はすぐにでも行えますが、セクハラではすぐに加害者をやめさせる事はできません。
ただ、会社にはセクハラが社内で起きた場合に、その再発を防止し問題を解決する義務があるので、加害者に対して警告書をだし、出勤停止や減給といった処罰を行う事ができます。会社もセクハラをはたらいた社員をいきなり解雇してしまうと、不当解雇で訴えられてしまいます。このように、セクハラでは被害者も加害者も会社を辞める必要はなく、事実関係を明らかにして二度とセクハラが起きないようにしていくことになります。
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