
会社は社内でセクハラがあった事が判明した場合、事実を突き止めセクハラによる問題を解決し、再発防止に努める義務があります。はっきりと、セクハラの被害者から訴えがあった訳ではなくても、噂がある場合は放置せず、加害者や同僚などから事実確認を行うなどの対応が要求されます。
セクハラがあった場合は、加害者への懲戒処分も検討し、再発防止に努めます。セクハラが社内で起こる事は、社員が不快な思いをし、職場環境を著しく悪化させるだけでなく、会社の評判を落とす事にもなり、企業として致命的な問題である事を、厳粛に受け止める必要があります。
セクハラは被害者の尊厳を不当に傷つける人権問題であり、男女雇用機会均等法によって企業はセクハラ防止のために雇用管理をしなければならないと定められています。もしも、セクハラを受けている社員がセクハラ行為を拒んだ場合に、それを理由に被害を受けた社員が解雇や降格といった不利益を受けることがないように定められています。
このような事がおきないように、会社はセクハラに関する社員の知識を深める責任があり、セクハラに関する研修などを行って、社員が被害者にも加害者にもならないように、予防する事が求められます。
以上のように、セクハラに関しては会社が社員を守り、被害者が不利益を得る事のないようにされています。セクハラを受けているのに、不利益を恐れてセクハラに耐えるのではなく、思い切って会社に訴えていくようにしましょう。
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