
和解とは、裁判所で争う事なく話し合いで問題を解決する為の制度で、今後争いを行わない事を契約する解決方法です。和解を行う場合、裁判をしないで話し合いで解決する制度なので和解が一度成立すると、万が一、和解の結果に不満が残ってしまったとしても、和解のやり直しを要求したり、訴訟を起こす事ができません。
ただし、和解が成立していない状態であれば、和解中に民事訴訟を起こして和解から訴訟にシフトする事が出来ます。和解が成立していなければいいので、和解内容に不満がある場合は、そこから訴訟を起こす事も可能です。
和解は示談に似ていますが、示談は全く裁判所を利用せずに争いを終結する方法であるのに対し、和解の場合は裁判を起こしてまで争う事はなくても、裁判官が両者を説得する仲介役として話し合いに参加するので、和解で決定した事は裁判結果と同じように、強制執行する力があります。
示談の場合は、示談内容を相手が破ったとしても文書にした示談書は証拠品としての力しかないので、裁判などを起こして再度争う必要がありますが、和解は判決と同じような効力があるので、約束が守られなくても強制執行することができます。和解は裁判の途中でも、申し込みを行う事ができるので、裁判官から和解を勧められる事もあります。
特に、セクハラの裁判は、証拠や証人を集めたり、セクハラされた状況を説明しなくてはならないので、裁判が長引きやすく心身ともに疲れてしまう人が多く裁判から和解になる事もあります。
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