
調停は被害者と加害者が、紛争調停委員会の調停人と解決策を話し合う方法です。調停は裁判所内の調停室で、行われるので第三者に傍聴される事もなく、個室でプライバシーを守りながら話し合いを行う事ができます。
調停の話合いに参加する調停委員は、各都道府県に設置された紛争調停委員会から裁判所に選任された弁護士などで、話し合いの結果から調停委員が解決案を提示し、納得できる場合は調停が成立します。しかし、示された解決案に納得できない場合は、同意しないで調停を打ち切ることができ、裁判を起こす事ができます。
訴訟の場合、解決までに1年から2年はかかるのが普通ですが、調停の場合は3ヶ月程度で調停の成立を行うことができ、調停で決定した事は和解などのように裁判と同じく強制執行する事ができます。調停では仲介役である調停委員に癖がある場合、不公平な解決案を提案されると言ったトラブルがおこることがあるとされています。
基本的に、調停は中立の立場の人が提案する解決策なので、調停委員に納得できない場合は交代を要請する事も出来ます。
セクハラで調停を行うメリットとしては、裁判所の調停委員が第三者として話し合いに参加し、双方の意見を聞いて調整案をまとめてくれる事で、示談など当事者だけで話し合いを行うよりも、双方が納得して合意し解決する事が多い事があげられます。調停は訴訟より短期で解決することが出来るので、裁判費用や弁護士の謝礼といった裁判にかかる費用を節約できる事もメリットの一つです。
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