
仲裁は被害者と加害者、そして仲裁センターの仲裁人が、話し合った結果から仲裁人が決定を下し解決に導く方法です。仲裁は第三者に公開されることがないので、プライバシーを守ることができ、仲裁は原則3回で終了させることになっているので、裁判で争うよりも短期間に紛争を終わらせる事が出来ます。
また、仲裁で決定した解決案は、裁判の判決と同じ効力があるので、約束が守られない場合は強制執行が行われます。仲裁を利用する事で、長引く裁判を早く解決することができますが、セクハラが問題になっている場合、たった3回の話し合いでセクハラ問題がまとまることは少なく、3回では双方ともな得できないままである事も多いです。
しかし、仲裁を行う際に、3回の話し合い後には仲裁人の解決案を必ず承諾することに同意させられるので、話し合いに納得できなくても仲裁人が下した決定に必ず従わなくてはならず、仲裁の途中でやめる事もできません。
ただ、相手に仲裁手続きを行われても、仲裁が行われる前に同意しなければ、仲裁は不成立になるので、そのほかのセクハラ解決手段によって話し合いを行う事ができます。仲裁人は弁護士や元裁判官などの社会的に信頼のできる人で構成されていますが、自分にとっての良案が提案されるとは限りません。
その為、相手から仲裁を提案されて行った仲裁も、仲裁の結果に不服でも従わなければならないので、初めに仲裁では解決しないで闘うかどうかを決めなくてはなりません。
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