
男女雇用機会均等法とは、1986年に施行された職場における男女平等を確保する事を定めた法律です。これまで、女性が働く場合には、性差を受けることが多く、女性は結婚して退職するので昇進できないとされていたり、結婚後も仕事を続けたいと本人が望んでも、退職をすすめられたりされていました。
男女雇用機会均等法によって、女性も男性と同じく就労する権利があり、結婚後も家庭と仕事が両立できるよう制度を設けることができるようになりました。1986年にこの法律が施行されたことで、職場における男女差別は大きく改善されましたが、根強く残る偏見などがあり1997年の全面改正が行われ、2007年に再改正されて新男女雇用機会均等法が執行されました。
新しく改正された点は、表面では見えない性差による差別意識や、性別の違いで生まれる不利益を禁止し、女性が妊娠や出産なを行う場合に退職を強要したり配置転換するような不利益な扱いを禁止しています。
また、女性に対するセクハラの防止策だけでなく、男性に対するセクハラ防止対策も企業に義務づけられました。新しい男女雇用機会均等法は、これまでの男女雇用機会均等法に比べて、女性のみや男性のみに焦点を当てた内容ではなく、広い意味で性差別を禁止していることが特徴です。
日本では、毎年少子高齢化がすすんでおり、女性も労働力として社会に強く求められています。これまでは、女性が出産や育児を行う場合は、退職扱いになっていましたが、休業扱いで職場に復帰できるような環境を整えるようになりました。
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