
セクハラで訴訟を起こす場合は、セクハラの被害を受けた証拠を用意する必要があります。セクハラでは客観的な証拠が重要になるので、難しいですが裁判でセクハラの事実を証明できる物を用意しなくてはなりません。
セクハラの証拠として利用できるものでは、セクハラの行為者からの手紙や贈り物などが有効です。万が一、具体的な証拠品がなくも、セクハラの被害に遭った場合は、セクハラを受けた日時や、場所、また誰にどんな風にセクハラを受けたか、日記や手帳に詳しく残しておきましょう。
出来れば、セクハラの現場にいた目撃者等も探しておき、裁判を起こした際には協力して貰えるようにしましょう。ただ、悪質なセクハラの場合、証拠を残したり周囲の人にはばれないように行われる事もあります。
このように、セクハラがあった事を客観的に証明する証拠が無い場合、訴えることが出来ないと泣き根入りをする必要はありません。確かに、証拠や証人のある場合と比べて、裁判では不利になりますが、このようなケースは非常に多く、訴訟を諦めるような人もいます。
しかし、明確なセクハラの証拠が残っていなくても、被害者がセクハラの被害をきちんと記録し主張が詳細で筋が通っており、加害者の反論が曖昧で不自然な場合には、客観的な証拠は何もなくても、勝訴した事例が日本にもいくつかあります。セクハラの被害にあった場合は、被害をきちんと記録しておくことが重要で、小型のレコーダーなどで会話を録音するなども、有力な物的証拠になります。
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